柔道整復師で施術を受けるとき、負傷の原因により限られますが、骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
<健康保険が使える場合>
業務上・通勤災害以外の急性・亜急性(慢性化していない)のけが(@A)に限られています。また応急手当の1日を除いて医療機関と同時治療はできません。
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捻挫・打撲(肉ばなれを含む)・挫傷 |
A |
骨折・不全骨折・脱臼(応急手当の1日だけ保険扱いとなります。その後も健康保険を使って整(接)骨院で治療を受けたい場合は、一度医療機関で医師の診察を受け、同意を得ることが必要となります。 |
<健康保険が使えない場合> 全額自己負担
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医師の治療を受けているもの |
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昔の事故の部位や他の疾病の後遺症(脳疾患による麻痺等) |
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内科的疾患(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等) |
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原因不明の痛みや違和感 |
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肩こり(五十肩)・腰痛 |
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日常生活やスポーツによる、疲労・筋肉痛・体調不良 |
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脱臼または骨折(不全骨折を含む)で、医師の同意(診察)を得ていないもの(初日の応急手当を除く) |
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出血を伴うけが(初日の応急手当を除く) |
健康保険でかかる場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を提示し、整(接)骨院の窓口で自己負担分を支払えばよいことになっています。
ただし、医療機関と違い、「療養費支給申請書」の委任欄に署名をすることになっています。署名された「療養費支給申請書」を整骨院より健康保険組合にて受理し、支給決定後、窓口負担分以外が整骨院に支払われます。
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