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柔道整復師にかかるとき 現金給付

 

 柔道整復師で施術を受けるとき、負傷の原因により限られますが、骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。

<健康保険が使える場合>
 業務上・通勤災害以外の急性・亜急性(慢性化していない)のけが(@A)に限られています。また応急手当の1日を除いて医療機関と同時治療はできません。

@

捻挫・打撲(肉ばなれを含む)・挫傷

A

骨折・不全骨折・脱臼(応急手当の1日だけ保険扱いとなります。その後も健康保険を使って整(接)骨院で治療を受けたい場合は、一度医療機関で医師の診察を受け、同意を得ることが必要となります。


<健康保険が使えない場合> 全額自己負担

医師の治療を受けているもの

昔の事故の部位や他の疾病の後遺症(脳疾患による麻痺等)

内科的疾患(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)

原因不明の痛みや違和感

肩こり(五十肩)・腰痛

日常生活やスポーツによる、疲労・筋肉痛・体調不良

脱臼または骨折(不全骨折を含む)で、医師の同意(診察)を得ていないもの(初日の応急手当を除く)

出血を伴うけが(初日の応急手当を除く)


 健康保険でかかる場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を提示し、整(接)骨院の窓口で自己負担分を支払えばよいことになっています。
 ただし、医療機関と違い、「療養費支給申請書」の委任欄に署名をすることになっています。署名された「療養費支給申請書」を整骨院より健康保険組合にて受理し、支給決定後、窓口負担分以外が整骨院に支払われます。



? 整(接)骨院の看板で「各種保険取り扱い」と書いてあるのに、
なぜ使えないか?

 このような質問を受けますが、上記のとおり、全部が保険適用されるというわけではありません。したがって、整(接)骨院に行くときは、健康保険が使える場合・使えない場合をよくご理解のうえ、初検時には負傷の原因・年月日・部位を正しく伝えることが大切なこととなります。
 誤って健康保険が使えない場合に保険証を使用しますと、後日自費清算していただくことになります。判断に迷う場合ときは、健康保険組合にご確認ください。
 また、骨折等の診断が医師と柔道整復師で異なるときは、施術料金が変わるため、2回目に整(接)骨院に行く際に、必ず医師の診断結果を柔道整復師に伝えてください。
 健康保険組合では、 受診状況の照会(負傷原因調査)をすることがありますので、照会がありましたら、期日内の回答にご協力お願いいたします。
 受診後は、領収書(レシート等)を必ずもらい、治療した部位・通院日数を記録することにしましょう。




● その他の注意点


 初検から1ヵ月以上施術を受けてもなお、症状に改善がない場合は、医療機関で医師の診察を受けることをおすすめいたします。
 自己都合による、往診・2つの整(接)骨院での同月受診・時間外受診・休日受診は医療費の無駄遣いとなります。大切な保険料を大切に使うために気をつけましょう。



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