印刷製本包装機械健康保険組合

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保険証の注意事項

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

保険証の注意事項

こんなことにご注意ください

  • この証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
  • この証では、業務上で発生した傷病及び通勤災害については診療は受けられません。
  • 保険医療機関等について診療を受けようとするときには、必ずこの証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合はこの証に高齢受給者証を添えて)その窓口で渡してください。
  • 被保険者の資格がなくなったとき又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内にこの証を事業主に返してください。ただし、任意継続被保険者の場合は保険者に返してください。
  • 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  • 証の記載事項に変更があった場合には、すぐに事業主を経由して保険者に差し出して訂正を受けてください。ただし、任意継続被保険者の場合は事業主を経由することを要しません。

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