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家族が離職しました。失業給付を受けようと思いますが被扶養者の認定は受けられますか?
①基本手当日額が3,611円以下の方は、失業等給付金受給中も被扶養者の認定を受けることが出来ますので、「認定時の届出書類」(イメージA参照)を離職後5日以内に事業主を経由して健保組合に提出して下さい。
②基本手当日額が3,612円以上の方は、*認定(支給)期間開始日まで被扶養者の認定を受ける事が出来ますので、「認定時の届出書類」(イメージB参照)を離職後5日以内に健保組合に事業主を経由して提出して下さい。
*認定(支給)期間・・・支給開始日の日付で扶養から除く手続き
必ずお読みください
当組合の被扶養者の認定につきましては、届出書類が事実発生日から5日以内に事業主を経由して健保組合に提出し、認定基準を満たしている場合に事実発生日が認定日となります。提出が遅延しますと、披扶養者の認定日は届出が組合に届いた日付になる場合がありますので、届出提出書類に日数を要する場合は予め当組合業務課までご相談下さい。
被保険者証の記号5000番未満及び9999の方は・・・03(3634)0048
被保険者証の記号5000番以上及び9991の方は・・・075(361)7575