退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、速やかに各証を事業所に返納してください
| 必要書類 |
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| 提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
| 対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
引き続き当組合に加入する場合
| 必要書類 | |
|---|---|
| 提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
| 対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 保険料を前納する場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」の〔2回目以降の保険料納付方法について〕の1・2いずれかに丸をつけて申請ください。 |





