他人の行為によりケガや病気をしたとき(第三者行為)
交通事故や自損事故、ケンカや他人の飼い犬に咬まれた等の他人の加害行為が原因でケガや病気をしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったら(自損を含む)
| 必要書類 | ||
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| 提出期限 | すみやかに | |
| 対象者 | 自転車・バイク・自動車事故が原因の(自損事故を含む)ケガや病気の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
| お問合せ先 | 健康保険組合 | |
| 備考 |
示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。 |
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他人の行為によりケガや病気をしたとき
| 必要書類 | |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 相手が不明の場合でも、警察へ被害届を提出するようにしてください。 |





