印刷製本包装機械健康保険組合

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保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証は必ず病院の窓口に提示して治療を受けてください。
  • 記載事項に変更があったときには、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提示することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは法律で禁止されています。また、保険証は大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくした場合は、警察に届出をして再交付の手続きをしてください。また記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

1人1枚ずつ、カード様式の保険証が交付されています

保険証は被保険者本人、被扶養者の方も1人1枚交付されます。ご自身の保険証は大切に保管してください。また、小さなお子様の保険証は保護者の方が管理されるようお願いいたします。
(オンライン資格確認により個人を特定するために枝番が付記されています。)

オンライン資格確認が始まることにより、保険証に個人を特定するのに必要な枝番が付記されることとなりました。
小さなお子様の保険証は保護者の方が管理し、保険証は大切に保管してください。

参考リンク
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臓器提供に関する意思表示

平成22年に臓器移植に関する法律と健康保険法施行規則等の一部が改正されたことに伴い、裏面には臓器提供意思表示欄を設けています。

意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務づけるものではありません。
臓器提供の意思表示は15歳以上の方が記入した場合のみ有効となります。なお、臓器を提供しない旨の記入は年齢に関わらず有効となります。臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。
記入方法など、臓器移植についての詳細は、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提示してください。(高齢受給者証の提示により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

参考リンク

70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日のときはその月)から、75歳の誕生日の前日までが、高齢受給者の対象となります。70歳の誕生日月に事業主経由で送付します。

例)

  • 昭和13年1月1日生 ⇒ 平成20年1月1日~75歳の誕生日前日
  • 昭和13年1月20日生 ⇒ 平成20年2月1日~75歳の誕生日前日

マイナンバーカードの保険証利用について

2021年3月よりマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
(マイナポータルでの事前登録が必要)
自分の健康情報を医師等に正確に伝えられ、お薬手帳がなくても薬剤情報が分かるなど便利な面がたくさんあります。

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