印刷製本包装機械健康保険組合

印刷製本包装機械健康保険組合

組合案内アクセス
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
Loading

個人情報保護について

健保組合は個人情報に対して適切に取り組みます

健保組合では、被保険者・被扶養者のみなさまの個人情報を扱っています。健保組合が扱う個人情報は、氏名、年齢にとどまらず、医療機関の受診記録や健診結果などの医療情報が含まれており、とくに適正な扱いが求められます。
もちろん、今までもこうした個人情報は慎重に扱ってきましたが、今後も厚生労働省の指針に沿って、安全に十分配慮して適切に管理していきます。

個人情報保護法のポイント

  • ① 利用目的の特定・目的外の利用制限
  • ② 利用目的の通知・公表
  • ③ 個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保
  • ④ 安全管理措置、従業者および委託先の監督
  • ⑤ 個人データの第三者提供の制限 ⑥個人データの開示、訂正、利用停止

1. 個人情報は限られた目的で利用します

(利用目的の特定・目的外の利用制限)

当組合では、個人情報の取り扱いにあたって、その利用目的をできる限り特定します。保険給付、付加給付、健康保険料の徴収、レセプト点検、医療費分析、医療費のお知らせ、保健指導および健康相談などの目的のためにみなさまの個人情報を使用し、目的外では使用いたしません。

2. 個人情報を取得するときは利用目的をお知らせします

(利用目的の通知・公表)

個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を公表しておくか、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表します。公表方法は、「健保組合からのお知らせ」の配布、事業所への通知や当組合の掲示板への掲示、備え付け、公告等でお知らせします。

3. 個人情報は適正に取得し、個人データの内容を正確にするよう努めます

(個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保)

偽りやその他の不正な手段によって個人情報を取得しません。また、適正な保険給付等を提供するという利用目的の達成に必要な範囲で、取得した個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

4. 個人情報を安全に管理し、情報を扱う従業者・委託先を監督します

(安全管理措置、従業者および委託先の監督)

個人情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置を講じます。また、個人情報保護に関する規程の整備や、職員に対する教育研修を行うほか、委託先には必要かつ適切な監督を行い、個人情報の保護に努めます。

5. 個人データの第三者への提供はルールにしたがって行います

(個人データの第三者提供の制限)

原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供しません。たとえば、民間保険会社、職場、学校、マーケティングを目的とする会社からの照会等は、本人の同意が必要です。ただし、以下の①②の場合は、利用目的の達成に必要な範囲の委託として第三者に該当しませんので、同意を必要としません。

  • ① 業務を委託する場合(レセプト点検、医療費分析、健診・保健指導等)
  • ② 個人データを事業主・健保連など特定の者との間で共同して利用すると、あらかじめ本人に通知し、または容易に知り得る状態にしている場合

業務委託の場合は、個人情報の取り扱いについて委託先と安全管理措置の内容を契約するとともに、業務が適切に行われていることを定期的に確認します。

*個人情報保護法の個人と第三者

  • 個 人…健保組合が保有する個人データで識別される個人
  • 第三者…本人および健保組合以外の個人、団体、法人など

6. 本人が個人情報の開示、訂正、削除を求めたときは、規定に従い対応します

(個人データの開示、訂正、利用停止)

原則として本人から、当組合が保有している個人データの開示等を求められたときは、本人に対して書面の交付等により、個人データを開示します。
開示等ができない場合は理由を説明して、苦情がある場合には適切かつ迅速な処理を行います。

個人情報保護ポリシー

印刷製本包装機械健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲でのみ利用いたします。

  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り 扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善 を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。

  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報保護に関するお問い合わせは各担当窓口までご連絡ください

東京:TEL03-3634-0048 京都:TEL075-255-5150

健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

印刷製本包装機械健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報の例

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

個人情報の共同利用について

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、①共同利用する趣旨②共同利用する個人データの項目③共同利用者④共同利用目的⑤データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同事業内容の公表を、当組合事務所への掲示、「健保組合からのお知らせ」等への掲載をもって行うことといたします。

当組合が共同利用する事業は次のものです。

健保連との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」

健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と健保組合が共同で実施している事業であり、当組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものである。交付申請に際し、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む 以下「レセプト」という。)の写しおよび当該レセプトにかかる患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請書」を健保連・高額医療グループに提出し、健保連はこれを交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析に利用している。

「診療報酬明細書等(レセプト)の開示」と「保有個人データの開示・訂正・利用停止等」の取り扱い

個人情報保護法の全面施行に伴い、当組合の「個人情報保護管理規程」も平成17年4月から同時施行されています。

法においての「個人情報」は生存する個人に関する情報に限定されていますが、健保組合は亡くなられた方に関する情報も保有しているため、被保険者・被扶養者本人からの請求は法に基づく「開示請求」、遺族からの申出は「開示依頼」と整理して、対応することといたしました。

診療報酬明細書等(レセプト)の開示
“厚生労働省からの通知に基づき取り扱います”

健康保険組合が保管しているレセプトが、開示の対象となります。
ただし、保険医療機関等に事前確認をして本人の診療上支障が生ずると考えられる場合や、レセプトが医師の個人情報である場合において保険医療機関等から同意を得られないときなどは、部分開示または開示できないこともあります。

保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等
“健康保険組合連合会(健保連)の指導に基づき取り扱います”

健康保険組合が保有している個人データが対象となります。
口頭(電話)での照会も開示請求として取り扱い、使用目的や提出先の記載のない証明願いも開示請求に準じて取り扱います。

通知文書の再発行(再作成)は、事務取扱い上不可能なため、このような求めは証明願いの申出として取り扱い、原本証明(コピー)または証明書の交付をもってお応えします。
なお、第三者の財産その他の権利利益を害する恐れがある場合などは、部分開示または開示できないこともあります。

開示請求等のできる人

個人のプライバシーの保護を図ることから次の人に限られます。

  • 被保険者等
    • (1) 被保険者または被扶養者本人(被保険者であった人または被扶養者であった人を含む)(以下「被保険者」という)
    • (2) 被保険者が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
    • (3) 被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  • 遺族等
    • (1) 被保険者が死亡している場合であって、当該被保険者の父母、配偶者もしくは子またはこれらに準じるもの(以下「遺族」という)
    • (2) 遺族が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
    • (3) 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

請求等の方法

請求書または依頼書に必要書類を添付して、当健康保険組合へ提出してください。請求書や依頼書は各事業所または当健康保険組合にあります。
また、請求者の本人確認を必ず行います。被保険者等の場合は健康保険被保険者証または行政機関が発行している運転免許証、パスポート、年金手帳などの確認 書類をご用意ください(郵送の場合はコピーで可)。さらに、法定代理人は戸籍謄本など、任意代理人は委任状なども必要になります。

手数料

当分の間、無料となっています。

ページ先頭へ戻る