印刷製本包装機械健康保険組合

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亡くなられたとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

被保険者が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 事業主の証明を受けずに請求する場合(埋葬料・埋葬費)
    • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可書または火葬許可書等いずれかの写し)
  • 被扶養者ではない配偶者等が請求する場合(埋葬料)
    • 「死亡した被保険者の世帯全員住民票」
      (世帯全員の住民票に死亡した被保険者の記載がない場合は、その被保険者の除票も必要)
  • 埋葬料を受けられる方がいないとき(埋葬費)
    • 「死亡した被保険者の世帯全員住民票」(世帯全員の住民票に死亡した被保険者の記載がない場合は、その被保険者の除票も必要)
    • 「埋葬に要した費用の領収書(原本)」(領収書は返却できません)
提出期限 すみやかに
請求者
  • 被保険者に生計を維持されていた人(埋葬料)
  • 埋葬料を受けられる方がいない場合で埋葬を行った人(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考

添付書類については、主なものを記載しております。

被扶養者が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
事業主の証明を受けずに請求する場合
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証等いずれかの写し)
提出期限 すみやかに
請求者 被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク

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