病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のため、仕事につくことができず、給料の支払いを受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気やケガで仕事を休んだとき
必要書類 |
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【添付書類】
上記の添付書類は2回目以降でも、組合が確認を必要とした場合はご提出いただきます。 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気やケガで仕事を休んだ被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
申請書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「労務不能と認めた」意見を記入してもらってください。 傷病手当金は、療養休業中に給料の支払いを受けられないときの生活保障となっていますので、申請をする際は3カ月以上期間をあけないようご注意ください |