立て替え払いをしたとき(療養費)
健康保険では、保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で診療を受けることができず、自費で受診したときなど、組合がやむを得ない事情と認めた場合に限り、支払った費用について、療養費を支給します。
立て替え払いをしたとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提示せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた費用については、組合に申請して払い戻しを受けることができます。
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このようなときも療養費が支給されます
健康保険では、次のような場合も「療養費」が支給されます。
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
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生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき |
基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき (眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回が支給対象) |
上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
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上限の範囲内の7割 |
海外で病気やケガをしたら
海外に滞在中や旅行中に病気やケガをして、海外の医療機関に受診した場合の費用も療養費として払い戻しを受けることができます。
ただし、下記のことにご注意ください。
支払った費用のすべてが給付の対象になるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 海外渡航の事実の確認としてパスポートの写しが必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
- 支給金額については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して算出します。
- 日本と海外では医療制度・治療方法が異なるため、海外で支払った総額よりも療養費として算出した額の方が大幅に少なくなることがあります。
移動が困難なとき
移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やケガにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
こんなことにご注意ください
- 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
- 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
- 通常の通院費用など、緊急性の無い場合は給付対象になりません。
- 移送費を請求する権利は、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効消滅となります。
移送費を受けられる基準
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は、
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。