印刷製本包装機械健康保険組合

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亡くなられたとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

被保険者が死亡したときには、「被保険者に生計を維持されていた人」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

当組合の付加給付「埋葬料付加金」

当組合では埋葬料に、独自の給付である付加給付を支給しています。
埋葬料付加金の額は50,000円、家族埋葬料付加金の額は30,000円となります。
※ 被保険者本人にかかる資格喪失後の埋葬料には付加金の支給はありません。

「被保険者に生計を維持されていた人」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「被保険者に生計を維持されていた人」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。死亡当時、その収入によって生計を賄われていた事実があれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

仕事中の事故が原因のときは

仕事中あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。

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