印刷製本包装機械健康保険組合

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病気やケガで仕事を休んだとき

被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のため、仕事につくことができず、給料の支払いを受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  • 病気・ケガのための療養
  • 病気やケガの療養のために今まで行っていた仕事につけない(労務不能)
  • 続けて3日以上休んでいる

    • ※始めの3日間は「待期」といい、支給されません。
  • 給料の支払いを受けられない

    • ※給料等を受けていても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

傷病手当金の待期

傷病手当金は会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降の休んだ日から支給されます。この連続した3日間を「待期」といい、待期が完成していないと傷病手当金は支給されません。

  • ※待期は有給、土日祝日等の公休日であっても完成します。

支給期間の考え方

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

同一の傷病で厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)又は障害手当金を受けられる場合、傷病手当金は支給されません。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。

参考リンク

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ

POINT
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

参考リンク

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

仕事中の事故が原因のときは

仕事中あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

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