印刷製本包装機械健康保険組合

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医療費が高額になったとき(高額療養費)

保険医療機関等の窓口で支払った自己負担金が高額になった場合は、あとから申請していただくことにより、自己負担限度額を超えた額を「高額療養費」として支給します。

限度額適用認定証の申請をしたいとき

マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されるため、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。申請にあたっては医療機関にご確認ください。

必要書類

【限度額適用認定証】(事前申請)

(市町村民非課税者の場合)

手続きの流れ
  1. STEP1「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、組合に送付。
  2. STEP2組合は「健康保険限度額適用認定証」を交付し、簡易書留にて被保険者自宅へ送付。
    (他の送付先を希望する場合は、理由と送付先および宛名を記入してください)
  3. STEP3保険医療機関・保険薬局窓口へ、「保険証」と「健康保険限度額適用認定証」を提示し、自己負担限度額を支払う。(室料差額料・食事負担額・リネン代などの自費分(保険外分)については対象外のため別途負担となります)
  4. STEP4組合に付加給付金(一部負担還元金または家族療養費付加金)を申請。
    (付加給付金は組合独自の給付のため、申請書の提出が必要です)
  • ※付加給付については、公費同様に地方公共団体から支給される福祉医療助成費(こども医療・重度心身障害者医療・ひとり親家庭等)が優先となります。
対象者 窓口での自己負担金が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 入院・外来・調剤薬局で利用できます。

高額療養費および付加給付金の申請をしたいとき

必要書類 「高額療養費・付加金等支給申請書」(A4)
対象者
  • 【高額療養費・付加給付金】
    レセプト1件の自己負担金が自己負担限度額を超えた被保険者・被扶養者
  • 【付加給付金のみ】
    レセプト1件の自己負担金を26,120円以上支払うべき被保険者・被扶養者
    • ※付加給付については、公費同様に地方公共団体から支給される福祉医療助成費(こども医療・重度心身障害者医療・ひとり親家庭等)が優先となります。
  • 【合算高額療養費・合算高額療養費付加金】
    同一月に同一世帯で、レセプト1件ごとの自己負担金が21,000円以上のものだけを合算し、その合計額が自己負担限度額を超えた被保険者・被扶養者
備考 支払いは診療月からおおよそ4ヵ月以降となります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担金の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

特定疾病の特例を受ける場合

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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