印刷製本包装機械健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を事業所に返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を勤めていた事業所に返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職するとその翌日に当組合の被保険者資格を失います(資格喪失)が、一定の条件を満たしていれば、継続して当組合の被保険者になる事ができます。個人が任意で加入することとなりますので、届出・保険料の納付などの義務を加入者自ら行なう事になります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより当組合の被保険者資格を失った方
  • 75歳未満の方
  • 資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方
  • 資格喪失日(退職日の翌日)より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をされた方

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
但し、次の「任意継続被保険者の資格を失うとき」に該当した場合を除きます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して他の健康保険の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

保険給付の内容

任意継続被保険者は出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※在職中に発生した事由にもとづく「退職したあとの給付」に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金は支給されます。

任意継続被保険者の保険料

退職したときの標準報酬月額に当組合の保険料率をかけた金額が、月額の保険料となります。在職中の保険料は事業主負担分がありましたが、退職後は全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料についても同様で全額自己負担となります。

保険料の前納

2回目以降の保険料をあらかじめ一括してお支払いいただくことが可能です。一括支払いされますと、前納期間に応じて保険料が割引になります。一括支払いが可能な前納期間は半年、または1年です。(資格取得時は、資格取得月の翌月から9月または次の3月まで。)

任意継続被保険者の前納(月納)シミュレーション

任意継続被保険者の保険料は、下記の「任意継続被保険者の前納(月納)シミュレーション」をご活用ください。

参考リンク

保険料の納付期限

  • 資格取得時
    初回保険料の納付期限は当組合が指定した日
  • 2回目以降
    毎月納付の保険料は、各月その10日(当月10日)
  • 前納制度を利用するとき
    前納期間が始まる月の前月末日

◎任意継続被保険者のお手続き

退職後の健康保険は「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」、「健康保険任意継続」の3つの選択肢があります。事前に保険料額などを比較検討のうえお手続きください。

国民健康保険について

国民健康保険は倒産・解雇、雇い止めなどにより離職された方については国民健康保険料の軽減措置が適用され、当組合の任意継続被保険者の保険料額より低くなる可能性があります。任意継続の申請にあたっては、あらかじめお住まいの市区町村にて国民健康保険料額をご確認のうえご判断ください。

資格取得申請手続きの流れ

印刷用PDFはこちら

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やケガの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件
  • (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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