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従業員が昇進し、身分変更が行われた結果、基本給等が上がり、残業代等が廃止された場合で、①昇給後の基本給等の支払月と②廃止後の残業代等の変動後の支払月 が異なる場合は、起算月はどのようになりますか?
①固定的賃金の変動後の支払月②残業代等の変動後の支払月それぞれを起算月とし、従前と比べて2等級以上の差があった場合に随時改定(月額変更届)の提出が必要となります。
降格した場合も同様です。
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