家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。税法上の被扶養者とは異なり被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 被保険者等記号が3ケタまでの方:03-3634-0048 被保険者等記号が5000番台の方:075-255-5150 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
被扶養者認定に必要な提出書類について
被扶養者の認定は、被保険者の就職に伴う申請や家族の離職に伴う申請、結婚や出産に伴う申請など様々なシーンで申請がありますが、認定のために必要な提出書類は該当するシーン(申請理由)や被保険者との続柄によって異なります。
当組合では、様々なシーン別に、必要な提出書類を1枚にまとめていますので、提出書類の確認・チェックにぜひご活用ください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので当組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
「国民年金第3号被保険者関係届」について
「国民年金第3号被保険者関係届」(以下、「第3号届」)は個人番号(マイナンバー)記入欄があることから、事業所から直接、日本年金機構(管轄の事務センター)へご提出ください。
「第3号届」の「健康保険証の発行元の確認」(健康保険組合の確認)は事業主の証明等を行なっていただくことで不要となっています。
事業主の証明方法につきましては、次の「事業主の証明方法」にてご確認ください。
当組合では、引き続き事業主の証明に代えて健康保険組合の確認(証明)を行うことも可能ですが、当組合に「第3号届」を送付いただく際は、個人番号(マイナンバー)は記入せずにご送付ください。当組合で確認後、事業所に返送※します。事業所にて個人番号をご記入いただき日本年金機構(管轄の事務センター)へご提出ください。
※当組合から日本年金機構へ回付は行なっていません。また、手続き完了まで時間を要します。
事業主の証明方法
(A):「B. 第3号被保険者欄」の「⑨第3号被保険者になった日」と当組合の扶養認定日が同じ場合
- ①被扶養者(第3号被保険者)の「健康保険被保険者証」のコピーまたは当組合から送付した「被扶養者認定通知書」のコピーを添付し提出。
(B):「B. 第3号被保険者欄」の「⑨第3号被保険者になった日」と組合の扶養認定日が異なる場合
- ②「事業主証明」を一緒に提出。事由によっては他に添付書類が必要な場合があります。
- ※「事業主証明」は年金事務所(国民年金担当課)に様式が用意されていますので事業所を管轄する年金事務所にご確認ください。
事業主の証明方法について、ご不明な点等がございましたら事業所を管轄する年金事務所(国民年金担当)にご確認ください。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 被保険者等記号が3ケタまでの方:03-3634-0048 被保険者等記号が5000番台の方:075-255-5150 |
備考 | 以下の場合には年金事務所に「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」が必要な場合があります。
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