立て替え払いをしたとき(療養費)
健康保険では、保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で診療を受けることができず、自費で受診したときなど、組合がやむを得ない事情と認めた場合に限り、支払った費用について、療養費を支給します。
立て替え払いをしたとき
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 領収書、証明書などの添付書類は返却できませんのでご了承ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
---|---|
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき |
|
保険医の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき |
|
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき |
|
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
|
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき |
|
弾性着衣等を購入したとき
申請書に添付する書類 |
|
---|---|
弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
申請書に添付する書類 |
|
---|---|
弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
---|---|
臍帯血および造血幹細胞を搬送したとき |
|
生血液の輸血を受けたとき |
|
海外で病気やケガをしたとき
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】 |
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
|
移動が困難なとき
必要書類 |
|
---|---|
【添付書類】 |
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気やケガで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
|