不服の申し立てについて
不服の申し立てについて
当組合が決定をした給付金の金額や被保険者資格等について不服がある場合、当組合に申し出て説明を受けてください。詳細な説明を受けたうえで、それでも不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
また、審査請求の決定に不服があるときは、社会保険審査会に再審査請求または決定の取消しの訴えを提起することができます。
詳しくは、当組合からの決定通知書および参考リンクをご確認ください。
- 参考リンク
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不服申し立てができない内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 在宅療養・看護
- 入院・看護
その他、疑問な点がある場合は、まず健康保険組合にご相談ください。