印刷製本包装機械健康保険組合

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病気やケガで仕事を休んだとき

被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のため、仕事につくことができず、給料の支払いを受けられないときは、被保険者とその家族の生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  • 業務外の病気・ケガのために療養で仕事を休んでいる
  • 病気やケガの療養のために今まで行っていた仕事に就けないと、療養担当者(医師等)が判断している(労務不能)
  • 連続する3日間を含み4日目以降仕事を休んでいる

    • ※始めの3日間は「待期」といい、支給されません。
  • 1と2の休んだ期間に給料の支払いを受けられない

    • ※給料等の一部又は全部を受けていても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
      ただし、午前出勤し午後欠勤した日は、差額に関係なく、その日は出勤とみなし全部不支給となります。
  • 傷病手当金の支給要件に該当する期間と、出産手当金の支給要件に該当する期間が重なった場合には、出産手当金が優先となり、傷病手当金の支給はされません。

傷病手当金の待期

傷病手当金は会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降の休んだ日から支給されます。この連続した3日間を「待期」といい、待期が完成していないと傷病手当金は支給されません。

  • ※待期は有給、土・日・祝日等の公休日であっても完成します。

支給期間

資格喪失後の継続給付について

資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者資格期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けている方および受けられる状態で支給の条件を満たしている方は、資格喪失後も継続的に医師が認める労務不能状態であれば引き続き支給を受けることができます。
ただし、仕事に就くことができる状態になった場合には、傷病手当金継続給付は終了となります。

参考リンク

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

同一の傷病で厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)又は障害手当金を受けられる場合、傷病手当金は支給されません。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金は継続して支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金を受給されている方・病気やケガで療養中の方へ

障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

参考リンク

お問い合わせは、お近くの年金事務所へ
【年金事務所の所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

仕事中の事故が原因のときは

仕事中あるいは通勤途中の事故などが原因で休んだときは、労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※労災保険の給付対象とならない場合には、健康保険の給付対象となります。
    ただし、法人役員(被保険者5人未満の法人役員除く)は、健康保険の給付対象とはなりません。

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