出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金を請求するとき
直接支払制度を利用する場合
出産予定の分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(くわしくは出産予定の分娩機関にお問い合わせください)
当組合が分娩機関に出産育児一時金を支払った後、被保険者あてに出産育児一時金等支給申請書を送付いたしますので、組合に申請してください。付加金(50,000円)を支給いたします。また、実際の出産費用が出産育児一時金より低い場合は、その差額(法定)と付加金の合計額を支給いたします。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 直接支払制度を利用して出産し、付加金の申請をされる被保険者・被扶養者及び、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に下記の申請をしてください。
| 必要書類 |
(受取代理人となる分娩機関による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) |
|---|---|
【添付書類】
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| 提出期限 | 事前に |
| 対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は下記の申請をしてください。
| 必要書類 | |
|---|---|
【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 海外出産の場合、出生証明書等、出産に関する証明および翻訳が必要です。 |





