健康保険に加入する人
当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の被保険者となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。
- POINT
-
- 就職すると、健康保険の被保険者となります。
- 家族を健康保険に加入させるためには一定の条件を満たしていることが必要です。
健康保険被保険者となる方
適用事業所に使用される人はその人の意思・役職・国籍・収入等にかかわらず、すべて健康保険の被保険者となります。ただし、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合は被保険者からは除かれます。短時間労働者の取扱いについては次のとおりとなります。
短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は被保険者となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であって以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。
- (1)週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
- (3)賃金の月額が8万8千円以上であること
- (4)学生(※2)でないこと
- (5)下記の事業所に使用されていること(※3)
- ア. 特定適用事業所
厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の事業所 - イ. 任意特定適用事業所
厚生年金保険の被保険者が常時50人以下の事業所のうち、※労使合意がなされている事業所
- ア. 特定適用事業所
- ※労使合意について
働いている方々の2分の1以上と事業主が健康保険に加入することについて合意していること
- ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
- ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
- ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
- ・休学中の方
- ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
資格期間
健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。
退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります
退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。
- 参考リンク
家族は「被扶養者」として加入します
健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。
資格期間
- 参考リンク