立て替え払いをしたとき(療養費)
健康保険では保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」が原則となっていますが、やむを得ない事情で保険医療機関で診療を受けることができず自費で受診したときなど、組合がやむを得ない事情と認めた場合に限り支払った費用について療養費を支給します。
立て替え払いをしたとき
旅先で急病になったときなど保険証を提示せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた費用については組合に申請して払い戻しを受けることができます。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
健康保険では、次のような場合も「療養費」が支給されます。
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき |
基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
保険医の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき (眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回が支給対象) |
上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
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上限の範囲内の7割 |
臍帯血・造血幹細胞を搬送したとき | 最も経済的な通常の経路および方法により搬送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費) |
生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割(小学校入学前は8割) |
海外で病気やケガをしたら
(事業主様(担当者様)を通じて申請をお願いします)
海外の医療機関で受診をした場合の費用(保険診療分)を療養費として給付を受けることができます。
ただし、下記のことにご注意ください。
- ○ 海外での治療を目的に渡航し受診した場合は給付の対象とはなりません。
給付対象外となる主な例- 日本国内で保険診療とならない医療費、差額ベッド代、食事代等
- 美容整形等
- 高価な歯科材料や歯列矯正、インプラント等
- 出産(自然分娩、美容のための帝王切開等)
- 業務上・通勤途上の災害による病気やケガ
- 交通事故やけんかなど第三者行為による病気やケガ
- ○ 支払った額すべてが給付の対象とは限りません。
支給額は、日本国内で同じ治療を受けた場合の医療費を基準として算出した金額と、実際にかかった金額を支給決議日の外国為替換算率(売レート)により円に換算した金額を比べて少ない金額の7割(未就学児等は8割)を支給
【添付書類】
医科の場合
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- 〇 受診された病院で発行された診療報酬明細書(様式A)の原本と翻訳の原本※1
- 〇 領収明細書(様式B)の原本と翻訳の原本※1
- 〇 パスポートの写し※2(受診期間における海外渡航の事実確認のため)
- 氏名、顔写真のページ
- 当該期間の出入国スタンプが押印されているページ
歯科の場合
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- 〇 受診された病院で発行された診療報酬明細書(様式C)の原本と翻訳の原本※1
- 〇 領収明細書(様式B)の原本と翻訳の原本※1
- 〇パスポートの写し※2(受診期間における海外渡航の事実確認のため)
- 氏名、顔写真のページ
- 当該期間の出入国スタンプが押印されているページ
- ※1 翻訳には、翻訳者が署名、住所、電話番号を明記してください。
- ※2 パスポートで渡航の確認をできない場合は、法務省に対し出入国記録の開示請求を行っていただき出入国に係る証明書をご提出ください。
移動が困難なとき
移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やケガにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
こんなことにご注意ください
- 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
- 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
- 通常の通院費用など、緊急性の無い場合は給付対象になりません。
- 移送費を請求する権利は、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効消滅となります。
移送費を受けられる基準
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は、
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。