病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のため、仕事につくことができず、給料の支払いを受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気やケガで仕事を休んだとき
必要書類 | |
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【添付書類】
上記の添付書類以外で、組合が確認を必要とした場合は該当する書類の提出をお願いいたします。 |
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提出期限 | すみやかに ※傷病手当金は、療養休業中に給料の支払いを受けられないときの生活保障となっていますので、申請をする際は原則給与の締めに合わせて記入し、申請の際には3カ月以上期間をあけないようご注意ください。 |
対象者 | 病気やケガの療養のため労務不能となり、給与の支払いが受けられない被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合・給付課 |
備考 |
申請書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師等または療養担当者(医師)の「労務不能と認めた」意見を詳しく記入してもらってください。 |