亡くなられたとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには「埋葬料」が支給されます。なお、埋葬料を受けられる方がいないときは、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」が支給されます。
被保険者が亡くなられたとき
必要書類 |
|
【添付書類】
事業主の証明を受けない場合は、死亡した日を証明する書類(死亡診断書・埋葬許可書または火葬許可書などいずれかの写し)が必要です。
- 被扶養者(配偶者)が請求する場合(埋葬料)
- 被扶養者(配偶者を除く)が請求する場合(埋葬料)
- 被扶養者ではない配偶者・親族が請求する場合(埋葬料)
- ①「死亡した被保険者の世帯全員の住民票」
- ②「除票」(世帯全員の住民票に死亡した被保険者の記載がない場合)
- ③「権利継承届兼誓約書」
- ※死亡した被保険者と住民票住所が異なる場合は埋葬費の請求となります。
- 埋葬料を受けられる方がいないとき(埋葬費)
- (1) 死亡した被保険者と住民票住所が異なる親族が請求する場合
- ①「除票」
- ②埋葬に要した費用の「領収書(原本)」(領収書は返却できません)
- ※領収書の宛名は請求者のフルネームが記載されていること
- ③埋葬に要した費用の明細書写し
- ※費用の内訳が明記してあるもの(品名、数量、単価及び金額等)
- ④「権利継承届兼誓約書」
- (2) その他の方が請求する場合
- ①埋葬に要した費用の「領収書(原本)」(領収書は返却できません)
- ※領収書の宛名は請求者のフルネームが記載されていること
- ②埋葬に要した費用の明細書写し
- ※費用の内訳が明記してあるもの(品名、数量、単価及び金額等)
- ③「権利継承届兼誓約書」
- ④ ・請求者の「住民票」※請求者が個人の場合
・「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」※請求者が法人の場合(加入事業所は除く)
|
提出期限 |
すみやかに |
請求者 |
- 被保険者に生計を維持されていた方(埋葬料)
- 埋葬料を受けられる方がいない場合は埋葬を行った方(埋葬費)
|
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
添付書類については、主なものを記載しております。 |
被扶養者が亡くなられたとき
必要書類 |
|
【添付書類】
事業主の証明を受けない場合は、死亡した日を証明する書類(死亡診断書・埋葬許可書または火葬許可書などいずれかの写し)が必要です。 |
提出期限 |
すみやかに |
請求者 |
被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
その他に亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
-
|
ページ先頭へ戻る