病気やケガをしたとき(療養の給付)
健康保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、保険医療機関(病院・診療所)に保険証(70歳から74歳までの方は高齢受給者証も合わせて提示してください)を提示し、自己負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。また医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。(このことを、「療養の給付」といいます。)
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療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
療養の給付は、皆さまと事業主が納めた保険料から支払いをしています。
重複受診は健康保険組合の財政を圧迫することになりますので、適切な受診を心がけましょう。領収書は必ず保管して、医療費のお知らせと照合してください。
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入院した場合の食事
入院すると、医療費の自己負担金とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を自己負担とし、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」としてそれぞれ健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
入院時の自己負担金
食費 (食事療養標準負担額) |
居住費 (生活療養標準負担額) |
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65歳未満 | 1食につき490円*(1日3食を限度) *難病・小児慢性特定疾病患者は1食につき280円 |
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65歳以上75歳未満 | 1食につき490円*(1日3食を限度) *450円となる医療機関もあります |
1日につき370円 |