印刷製本包装機械健康保険組合

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当組合の保険料

皆様に納めていただいた保険料は、医療費の支払いや健診費などの事業費用に活用されるほか、高齢者医療の財源にもなっています。

POINT
  • 毎月の給与および賞与等から収入に応じた健康保険料を納めていただきます。
  • 40歳以上65歳未満の方には、健康保険料とともに介護保険料を納めていただきます。

保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。

また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。

当組合の保険料率

  健康保険料率 介護保険料率 子ども・子育て
支援金率※
被保険者負担率 4.25% 0.8% 0.115%
事業主負担率 4.75% 0.8% 0.115%
合計 9.0%
(調整保険料率
0.13%を含む)
1.6%
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)
0.23%
  • ※令和8年4月分より徴収
参考リンク

任意継続被保険者の保険料はこちら

現物で報酬が支払われる場合の換算方法

報酬や賞与の一部が食事や住宅等、通貨以外のもので支払われる場合、その価額は「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて通貨に換算され、保険料算定の基礎となります。詳しい価額については、日本年金機構ホームページをご参照いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

参考リンク

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・調整保険料・介護保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
これらに加え、2026年4月保険料(5月納付分※)より、「子ども・子育て支援金」の徴収が行われます。

  • ※任意継続被保険者については2026年4月納付分より徴収
参考リンク

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、健康保険組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。
この支援金は、児童手当の拡充など法律で定めた子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てられるものであり、医療保険料とは区分された仕組みとなっています。
負担率(支援金率)は、2026年度:0.23%からスタートし、2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。ただし、国が2028年度の支援納付金を最大規模と決めているため、以降、増え続けることはありません。

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率0.129%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各年度において各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

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