特定保健指導
事業主のみなさまへ
組合はコラボヘルスで従業員のみなさんの健康管理を推進します
従業員のみなさんの健康は、快適な職場づくりと事業の生産性のアップに欠かせない要素です。
健診結果後の保健指導の積極的な推進について、事業所訪問型保健指導を組合が実施いたしますので、事業主様のサポートとして受入体制の環境整備にご協力をお願いします。
訪問型保健指導のお申込み、お問い合わせについて
健保組合 保健課へご連絡ください。
特定保健指導
組合では特定健診結果において生活習慣の改善が必要と判定された方々(メタボリックシンドロームの該当者および予備群)に対し、特定保健指導のご案内を行っております。
ご本人様に特定保健指導がご利用いただける「特定保健指導利用券」が届きましたら、集合契約機関一覧より医療機関を選び、予約後、個人で指導を受けていただくか、事業所訪問型保健指導のどちらかをご利用ください。(両方の実施はできません)
専門的なスタッフが国の示す指導プログラムに沿った指導を行いますので、生活習慣病発症や重症化予防のためにお役だてください。(費用は組合負担です)
訪問型保健指導に関する個人情報の共同利用について
平成30年4月1日
組合では、業務委託した保健師・管理栄養士が事業所にお伺いして保健指導を行うにあたり、個人情報(保健指導対象者記号・番号・氏名)について、事業所にお知らせし、保健指導の勧奨及び日程調整をしていただくために、それらの情報を共同利用します。
なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、第23条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理責任者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は本人の同意を得なくても個人データを提供することができるとされています。
以上により、印刷製本包装機械健康保険組合と事業所は、加入者(従業員)の保健指導に関する個人情報(保健指導対象者記号・番号・氏名)を共同利用します。
- 1.共同利用する個人情報(個人データ)の項目
保健指導対象者記号・番号・氏名(健診結果データ及び相談内容は含みません) - 2.共同利用者の範囲
保健指導対象者が勤務する印刷製本包装機械健康保険組合適用事業所と印刷製本包装機械健康保険組合 - 3.共同利用目的
適用事業所としては健康経営の推進のため、印刷製本包装機械健康保険組合としては加入者の健康の保持増進の促進のため、協力して保健指導を進めることを目的としています。 - 4.個人情報の管理についての当組合の名称
印刷製本包装機械健康保険組合 - 5.共同利用を希望されない場合
印刷製本包装機械健康保険組合保健課までお申し出ください。
- POINT
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- 40歳になると、特定健診・特定保健指導の対象となります。
- 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定保健指導
対象者 | 40歳以上の方で健診結果において要特定保健指導に該当した方 |
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指導目的指導内容 | 生活習慣の改善が必要と判定された方々に対し、生活習慣病の発症や重症化予防のために、専門家がアドバイスや励ましを送りながら、生活習慣の改善へと導くことを目的としています。 |
指導期間 | 初回日より6カ月間 |
指導費用 | 全額組合負担
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その他 | 指導の途中でも、当組合の資格を喪失した以降は特定保健指導は受けることができませんので、ご了承ください。 |
特定健診・特定保健指導の目的
これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
階層化のステップ
特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
[例:個別支援、グループ支援など]
積極的支援・・・6ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
- ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
- 参考リンク