組合からのお知らせ
「年収の壁・支援強化パッケージ」における当組合の対応について
人手不足等の事情に伴う「106万円の壁」「130万円の壁」に対する政策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されましたので、組合の対応についてお知らせいたします。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
事業主は標準報酬月額10.4万円以下の従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとなりました。
「社会保険適用促進手当」については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間は標準報酬月額・標準賞与額の算定には含めません。
「社会保険適用促進手当に関するQ&A」をご覧ください。
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について
健康保険の被扶養者になるための収入の条件は、60歳未満の方は年間収入金額130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上及び障害者の方は180万円未満(月額150,000円未満)ですが、人手不足等の事情により一時的な収入変動(増加)と認められる場合においては、総合的に年間収入を判断することとなりました。
以下①②に該当される方で上記の取り扱いを希望される場合は、通常の提出書類に追加して、以下の書類を必ず提出して下さい。
①令和5年10月20日以降扶養認定を希望される方
②令和6年度(令和5年分収入)及び令和7年度(令和6年分収入)に実施する 被扶養者再認定
の対象の方
【提出書類】
・「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動 」に係る事業主の証明書」
・被扶養者を雇う事業主が作成する雇用契約書のコピー
なお、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断しますので、証明書類等をご提出いただいた場合でも、必ず認定されるものではないことを予めご了承ください。
「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をご覧ください。
※「一時的な収入変動」の主なケースは【Q&A1-8】をご参照ください。
【関連リンク】
ご不明な点等ございましたら、業務課(℡03-3634-0048)または京都事務所(℡075-255-5150)までお問い合わせください。