組合からのお知らせ
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により被災された皆さまへ
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、石川県の1市と鹿児島県の1市に災害救助法が適用されました。被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用となった地域にお住まいの方につきましては、下記のとおり取り扱います。
【災害救助法の適用地域】
【石川県】金沢市・【鹿児島県】霧島市(8月8日 8:00現在)
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
保険証(資格確認書)がなくても医療機関等を受診できます
保険証(資格確認書)を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証(資格確認書)がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
保険証(資格確認書)を紛失された方につきましては、健康保険組合 業務課(03-3634-0048 音声案内1)・京都事務所(075‐255-5150)にお問い合わせください。
なお、公費負担医療で受給者証や手帳等を紛失された方についても、同様に氏名・生年月日等の必要事項を申し出ることで受診できます。
受診先の医療機関窓口にてご相談ください。
被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
住宅の全半壊や床上浸水、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った等、甚大な被害を受けた方は、医療機関等で支払う一部負担金等について免除の適用を受けることができます。
詳しくは健康保険組合 給付課(03-3634-0048 音声案内2)・京都事務所(075‐255-5150)にお問い合わせください。
対象者
次の(1)及び(2)いずれにも該当する方
(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者、被扶養者
(2)次のいずれかの申し立てを行った方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
対象となる一部負担金等の範囲
一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額
以下につきましては対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・療養費(柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術、治療用装具等)に係る自己負担額
対象期間
令和8年1月31日まで
証明書の申請について
「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」を健康保険組合へ提出してください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたしますので、保険証(資格確認書)に添えて医療機関等の窓口へ提示してください。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。