組合からのお知らせ
[2025/09/16]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われました。これを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が改正されることとなりました。
被扶養者認定における年間収入要件
対 象 者:19歳以上23歳未満(配偶者を除く)
年 間 収 入:130万円未満 ⇒ 150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より
※なお、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合は130万円未満が適用となります。(新要件は遡及適用されません)
留意事項
・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
で行います。
・認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。
・収入要件以外についての変更はなく、従来通りの認定要件が適用されます。
→19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
問い合わせ先
業 務 課:03-3634-0048
(音声案内1)
京都事務所:075-255-5150