組合からのお知らせ
[2026/01/07]
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を過ぎると、マイナ保険証を利用することができなくなります。(※有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証として使用することはできます。ただし、医療機関で確認できるのは、保険資格に関する情報のみで、診療情報・薬剤情報の確認はできません。よくある質問 デジタル庁)
有効期限の2、3か月前に地方公共団体システム機構から自宅(住民票の住所地)に「有効期限通知書(封書)」が届きます。有効期限が近づきましたらすみやかに更新の手続きをお願いいたします。
電子証明書の有効期限は年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
※マイナンバーカードそのものの有効期限は10回目の誕生日まで(未成年者は5回目の誕生日まで)
デジタル庁広報動画(音声が流れます)
ーあわせてご覧くださいー
・マイナンバーカードの更新手続き(マイナンバーカード総合サイト)
問い合わせ先
業 務 課:03-3634-0048
(音声案内1)
京都事務所:075-255-5150





