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組合からのお知らせ

[2026/02/25] 
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります

令和8年度より社会全体で子ども・子育て世帯を支援するため「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 

令和8年4月分保険料(5月納付分)より一般保険料や介護保険料と合わせて、新たに「子ども・子育て支援金」を徴収することとなります。それに伴い納入告知書(請求書)には、第3の費目として「子ども・子育て支援金」が加わることになります。

【これまで】

健康保険料+介護保険料

【令和8年4月分から】

健康保険料+介護保険料+子ども・子育て支援金

 

国は健康保険組合などの医療保険者から、子ども・子育て支援納付金を徴収し、医療保険者は納付金を国に納付する義務を負うことが定められました。

また、納付金に充てる子ども・子育て支援金は、健康保険法において保険料と位置づけられたため、健康保険組合がこれまでの保険料と同様に事業主及び被保険者から徴収するものです。法律上保険料と規定されてはいますが、加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることはできません。あくまで国の代わりに徴収し、納付する役割を健康保険組合が担います。

 

支援金率は、協会けんぽや健保組合等の被用者保険のあいだで支援金率の格差が生じることのないよう、国が一律の率を示します。令和8年度は0.23%からスタートし、令和10年度には0.4%程度に上がる見込みです。

 

詳細は以下リーフレット及びリンクをご覧ください

令和8年度より開始します「子ども・子育て支援金制度」

令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります

「こども・子育て世帯を応援! こども未来戦略「加速化プラン」(給付拡充と子ども・子育て支援金制度)」<子ども家庭庁>

子ども・子育て支援金制度について | 株式会社法研作成

 

問い合わせ先

業 務 課:03-3634-0048

(音声案内1)

京都事務所:075-255-5150

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