新着情報
被扶養者再認定の実施について(予告)
令和7年度も被扶養者認定の適正化を目的として、下記のとおり被扶養者の再認定を実施いたします。
(健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知に基づき毎年実施)
マイナンバーを利用して住所情報及び所得情報等を取得(情報照会)し「対象者の絞り込み」を行ったうえで別途確認が必要な方に事業主を通じて対象者リストを送付します。
(任意継続被保険者の方は組合登録のご住所に送付します。)
対象者リストを受け取った方は、扶養認定に必要な書類をご提出いただくこととなります。
(提出書類につきましては対象者リストをご覧ください。)
「令和7年度被扶養者再認定対象者リスト」は、8月1日(金)現在のデータにより作成します。
〇被保険者の退職や被扶養者が就職、収入超過等により異動があった場合は、資格喪失届・被扶養者異動届(削除)等の速やかな届出をお願いします。
〇組合登録の住民票住所にて情報照会を行いますので、直近で引越し等により住所を変更された場合は住所変更届の速やかな届出をお願いします。
記
1.実施対象者
① 平成18年4月1日以前生まれ(満19歳以上)の全被扶養者
② 配偶者が被扶養者として認定されていない世帯の平成18年4月2日以降に生まれた19歳未満の子
(共同扶養者(共働きの配偶者)の前年収入を確認するため)
2.実施通知書及び対象者リストの発送
令和7年8月29日(金)
3.認定の可否
原則として再認定実施要領に基づき、実態に即した取扱いとなります。
関係書類が未提出の場合は、令和7年1月1日付の職権削除となりますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら、業務課(03-3634-0048 音声案内1)、京都事務所(075-255-5150)までお問い合わせください。