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[2026/09/16]
短時間労働者の「賃金要件」が撤廃されます(令和8年10月)
短時間労働者の「賃金要件」が撤廃されます(令和8年10月)
令和8年10月1日からパート・アルバイト等の短時間労働者の社会保険適用拡大実施に伴い、適用要件が変更となり「賃金要件88,000円以上」が撤廃されます。
これに伴い、短時間労働者の方で社会保険加入要件に該当する方は健康保険の被保険者となりますので以下の届出をお願いします。
<社会保険加入要件>
①勤務先の従業員数が51人以上(令和9年10月からは36人以上になります)
②週の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2ヶ月超の見込
④学生ではない(夜間学生、休学中は除く)
短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(厚生労働省)をご参照ください。
<届出様式>
・ 当組合事業所の従業員で該当する方は「被保険者資格取得届」
・ 当組合の被扶養者で勤務先の健康保険に加入した方は「被扶養者異動届(削除)」
※詳しくは厚生労働省の「社会保険の加入対象の拡大について」および「社会保険適用拡大特設サイト」をご覧ください。
ご不明な点がございましたら業務課03-3634-0048(音声案内1) または
京都事務所075-255-5150までお問い合わせください。





