印刷製本包装機械健康保険組合

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接骨院・整骨院にかかるとき

整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれる範囲が限られています。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは明らかな原因がある「急性」「外傷性」のケガのみで、以下の5つに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のケガや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    ケガをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・ケガに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のケガなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

その他の注意点

初検から1ヵ月以上施術を受けてもなお、症状に改善がない場合は、医療機関で医師の診察を受けることをおすすめいたします。
自己都合による、往診・2つの整(接)骨院での同月受診・時間外受診・休日受診は保険料の無駄遣いとなります。みなさんが納めた保険料を大切に使うために気をつけましょう。

柔道整復施術療養費に係る負傷原因等の照会・回答のご協力について

平成24年6月より、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株) 保険管理センター所在地:東京都中央区)に、組合が業務委託して、「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただいております。

点検機関(ガリバー・インターナショナル(株) 保険管理センター)より封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに、同封の封筒でガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター宛に必ず返送くださいますようお願いいたします。
また、この照会は受診した数ヶ月後となりますので、確認のためにも領収書等を保管くださいますよう重ねてお願いいたします。

なお、平成17年4月施行の個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で「整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしていることを申し添えます。

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