健診を受診される方へ
組合健診
1)健診記録(結果)の入手について
組合健診は、健康保険組合が契約健診機関等にその実施を委託するものであり、組合健診を受診された方の健診記録(結果)は全て組合で入手いたします。
組合健診を受診することは、ご本人の意思によるものですが、組合が健診記録(結果)を入手することに同意できないときは、組合健診を受診しないでください。
2)健診記録(結果)の使用目的について
被保険者及び被扶養者の皆さまの健康状態を把握し、必要な方に保健指導を実施するために使用いたします。
また、組合が、契約健診機関等に対して健診費用を支払う際に、組合の指定どおりに健診が実施されているか否かの確認や請求金額の確認のために使用いたします。
3)第三者への提供について
ご本人の同意がないかぎり、第三者への提供はいたしません。
ただし、次に掲げる場合においては、法令の規定により、本人の同意を得る必要はないとされています。
- 各種法令に基づく場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全ないし育成の推進のために特に必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4)その他
ご本人は、組合へ当該情報の開示を求める権利、及び開示の結果当該情報が誤っている場合には、訂正を要求する権利があります。
健診を受けるにあたって
- 組合健診は、年度内(4/1~翌年3/31)に1回だけ受診できます。
- 健診を受診する際は、健診機関からの注意事項や、その指示に従ってください。また、検査当日に、体調がすぐれない場合は、必ず健診を受ける前にその旨を健診機関へお申し出ください。
- 健診中にお体に何らかの異常が認められた場合は、すぐに健診機関へ申し出て、その指示に従ってください。
- その他お気づきの点がありましたら、健診機関又は組合にご連絡ください。
健診及びインフルエンザの組合規定
1. 各種健康診査実施並びに補助金支給規程
2. 組合健診検査項目及び補助金一覧(別表1)
3. インフルエンザ予防接種補助金支給規程
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